インボイス制度、個人事業主がなぜ嫌がっている本当の理由とは!教えて欲しい

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ニュースでもインボイス制度反対運動なども起こっておりますが、そもそもインボイス制度とは何かを確認していきたいと思います。

インボイス制度導入の背景

令和元年(2019年)10月の消費税率の引上げに伴い、食料品などに対して軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになりました。そのため、正しい消費税の納税額を把握する為には、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきます。
そこで、商品等に課されている消費税率や消費税額等を請求書に明記する制度が必要になりこのインボイス制度が出来上がりました。

導入の目的

1.消費税の対応関係の明確化

2.益税の防止

①こちらには、消費税率や消費税額が記載されるため、売手は納税が必要な消費税額を受け取り、買手は納税額から控除される消費税額を支払うという対応関係が明確となります。

② インボイス制度が導入されるまでの消費税の計算は、その取引の内容が消費税の課税取引かどうかにもとづいて行われてました。

取引の相手が消費税を納税している事業者か、納税していないかは消費税の計算には関係ありません。

そのため、消費税の免税事業者に対しても取引時には、消費税を含めた金額を支払っていることになります。

この時、代金を受け取った※免税事業者は、消費税額も含めた金額が売上高となります。さらに消費税の納税義務もないため、受け取った消費税額を消費税として納税することはありません。

この消費税は事業者がそのまま利益として計上されている事から益税と呼ばれています。

※免税事業者とは、売上が1,000万円以下の事業者

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>  売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 
<買手側>  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 

消費税の仕入税額控除を受けるためには「適格請求書」の交付・保存が必要となります。

『適格請求書』を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、審査を受ける必要があります登録申請を行うことができるのは消費税の課税事業者に限られています。つまり、消費税の免税事業者のままでは適格請求書を発行することはできません。

適格請求書には以下の6つの記載事項が必要です。

1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

2. 取引年月日

3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率

5. 税率ごとに区分した消費税額等

6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

また、仕入適格事業者になれない場合、免税事業者からの仕入れに対して、仕入税額控除ができなくなります。そのため、消費税の納税額が増加する可能性があります。

救済措置として、インボイス制度導入後3年間は、免税事業者からの仕入れについても、消費税相当額の8割を仕入税額控除することができます。

つまた、免税事業者からの仕入れも制度実施後3年間は消費税相当額の5割を仕入税額控除することができます。

※2029年10月1日以降は免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除が全くできなくなる見込みです。免税事業者からの仕入れを行っている場合は、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者に変更することを検討することも必要かもしれません。

もし、疑問点がありましたら、以下の国税庁のサイトを参照してください。

Q&A|国税庁

立場を変えてみると。。

インボイス制度で起きる影響は、もっと大きい問題になると思っております。世の中の大企業で働く方には理解されにくい問題があると思います。そもそも、中小企業、零細企業、個人事業主の方々の懸念は、仕事を貰う先、納品先、元請と呼ばれる大きい顧客との取引で、消費税を込みでの価格になっているところだと思います。言い変えると、顧客からは消費税を含めた金額が商品代金と同じである事です。『例、1つ500円の商品を販売(納品)する場合税込550円になる訳でなく、税込500円で納める流れになってます。』いわゆる税込での価格設定になってる場合が多いです。こちらは消費税がスタートした時の商慣習がそのままで、景気が悪い時期があり消費税分を価格転換できない状況が今でもかなりあります。

取引先に消費税分を価格に転換をお願いしたら取引が無くなりそうでお願い出来ないケースもお聞きします。現在といいますか、これから物価上昇局面でのコスト高になると思われる状況では、自社で価格を決められる業者であったり、仕入先に圧力を加え価格をコントロール出来る企業は関係ないと思いますが、それ以外の会社は大変な状況になりそうな予感がします。インボイス制度があって国税収もあがり、みんなが景気良くなってより一層、暮らしが豊かになれば良いですね。

インボイス制度の説明会も開催しておりますので、ご参加されても良いと思います。

特集 インボイス制度
国税庁のインボイス制度についてのページです。

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